けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアム 会則
平成28年4月
(名称)
第1条 このコンソーシアムは、「けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアム」(以下、「本コンソーシアム」という。)と称する。
(目的)
第2条 本コンソーシアムは、新事業・産業創出に向け、オープンイノベーションを基軸に、産学官連携や異業種連携、研究開発成果の利用を促進し、事業化・産業化を加速することを目的とする。
(事業)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
- ワーキンググループ(以下「WG」という。)活動を行い、「デザイン理論」等を活用した事業・商品コンセプトを構築し、研究開発テーマを形成する。
- WG活動を通じた産学官・産産連携プロジェクトの創出により、研究・開発活動を深める。具体的には、特区を活用したフィールド検証、リスク・リターンに基づくテーマの価値評価及びその価値を向上。また知財に関する利害調整等、オープンイノベーションを推進する上での課題解決を行う。
- 人材育成活動の実施
事業化、産業化にとって重要となる実務教育や基盤技術教育等のプログラム創出と提供を行う。
(会員)
第4条 会員とは、本コンソーシアムの目的と事業に賛同し、本会に参加して本事業の推進を図る者で、法人会員、個人会員をいう。
2 法人会員は、法人又は団体とする。
3 個人会員は、大学、研究機関に所属する個人並びに個人企業とする。
(会員の入退会等)
第5条 本会則に掲げる目的と事業に賛同し、入会を希望する者は、所定の申込書を会則第7条第1項に規程する会長(以下「会長」という。)あてに提出するものとし、会長の承認によりその入会が決定されるものとする。ただし、反社会的勢力と直接あるいは間接的な関係がないことを条件とする。
2 会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を会長あてに提出し、当該退会届を受理した会長は、これを承認するものとする。
3 会員は、所定の申込書に記載された会員名、住所、代表者名、その他、本コンソーシアムが定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を会長あてに届け出るものとする。
4 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会長の承認を持ってその会員資格は喪失するものとする。
- 本コンソーシアムの定める会則および本規程を遵守しない場合
- 本コンソーシアムの運営を妨げた場合
- 本コンソーシアムの他の会員に損害を与えた場合
- 本コンソーシアムの名誉を棄損する行為があった場合
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき直接あるいは間接的な関係があった場合
(会員の権利・義務)
第6条 会員は、次の各号の権利を有する。
- 会員は、本事業に参加する権利を有する。
- 会員は、本コンソーシアムの成果を別途定める知財規程に基づき活用する権利を有する。
2 会員は、次の各号の義務を負う。
- 会員は、本会則その他本コンソーシアムの知財規程及び運用規程並びに総会又は技術・運営委員会の協議結果議決を遵守し、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。
(役員)
第7条 本コンソーシアムに、会長及び副会長を役員として置く。
2 役員は、関西文化学術研究都市推進機構がこれを指名する。
3 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故のあるときは、会長の職務を代行する。
5 役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
(技術・運営委員会)
第8条 会員の要望・意見を本コンソーシアムの運営に反映させ、運営の円滑化を図るために、本コンソーシアムに技術・運営委員会を置く。
2 技術・運営委員会は、委員長及び委員から構成され、委員は、関西文化学術研究都市推進機構が委嘱する。委員長は、委員の互選による。
3 技術・運営委員会は、コンソーシアム運営の円滑化を図ると共にWG活動、プロジェクト活動の支援を行う。
4 技術・運営委員会は、総会に議案を提出する。
5 技術・運営委員会の事務は、第10条に規定する事務局が行う。
(連携・協力機関等)
第9条 本コンソーシアムは、必要に応じて関係機関、団体の連携・協力を求めることができるものとする。
(総会)
第10条 総会は、原則として毎年度1回開催し、会長が召集する。
2 総会の議長は、会長が務める。
3 総会は、以下の事項の報告と協議を行う
- 本コンソーシアムの成果報告
- 技術・運営委員会が提出する議案
- 本コンソーシアムの運営に関する重要事項
(中間成果報告会)
第11条 総会とは別に、原則として年一回、中間成果報告会を行う。
(臨時総会)
第12条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。
(情報の取扱い)
第13条 本事業において、別途定める運用規程で秘密情報として特定された情報を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。
2 本事業において、別途定める運用規程で秘密として特定された情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し、当該開示情報の取り扱いを定めることを原則とする。
(知的財産権の留保及びその取扱い)
第14条 会員は、知財に関する案件が発生する場合には、別途定める知財規程に基づき、適切に対応する。
(解散)
第15条 本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの運営が困難となった場合、技術・運営委員会及び総会の協議を経て会長がこれを行うものとする。
(会則の改廃等)
第16条 本会則の改廃は、総会の協議を経て会長が行う。
(協議)
第17条 本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、技術・運営委員会の協議によって円満にこれを解決するものとする。
附則
この会則は、平成28年5月23日から施行する。