けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアム知財規程 Ver.1.04

(連携プロジェクト開始日に向け調整中)

BackgroundとForegroundの基本的取扱い概念

BackgroundとForegroundの基本的取扱い概念

(目的)

新事業・産業創出に向けてオープンイノベーションを基軸に産学官連携および産産連携をおこなう「けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアム」において、ワーキンググループ(WG)活動から創出される連携プロジェクト活動を適正かつ円滑に実施するため、産産連携上の知財取扱いに関わる基本的な考え方を本規程に示す。なお、大学および公的研究機関との連携に関しては、別途これを取り決めるものとする。

(知的財産)

  1. <Background '既存情報' の取り扱い>
    1. <封印の申請>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、既に所有しているBackgroundのうち出願前の知的財産、知的財産を受ける権利の対象とならないが秘匿することが可能なものであり財産的価値を有するもの、および、ノウハウに関しては、必要に応じて記録物としてリスト化し、事前に定める様式による「封印申請書」をRDMMに提出することができる。
    2. <封印>「封印申請書」の提出があった場合には、当該する研究担当者および運営協力者は、両者立会いのうえ記録物の封印を実施し、研究担当者は自らこれを保管し、当該する封印された記録物のリストは両者にて各々保管するものとする。
    3. <利用範囲>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業によって提供されたBackground(その提供範囲および使用に際しての制限事項等に関してはNDAおよび契約書作成時に別途設定するものとする)は当該するテーマ別連携プロジェクト内で研究を目的とした使用にかぎり無償にて利用できるものとする。ただし、連携プロジェクトに参画する企業との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
    4. <利用期間>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業によって申請されたBackgroundは当該するテーマ別連携プロジェクト内において、当該するテーマ別連携プロジェクトが存続する期間中無償にて利用できるものとし、その活動終了後において返還されるものとする。
    5. <利用期間延長>上記のテーマ別連携プロジェクトの契約期間が満了した後、継承するテーマ別連携プロジェクトが生じた場合は1-4項に掲げる<利用期間>は原則、再延長できるものとする。
  2. <Foreground '発明' の取り扱い>
    1. <届出>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業それぞれに属する研究代表者、研究担当者、研究協力者(以下併せて「研究担当者等」)がコンソーシアム活動において発明等をなした場合には、速やかに別途定める「発明提案書」を作成しRDMMソリューション支援センターを通じて、同じテーマ別連携プロジェクトに参画する相手方に報告するものとする。
    2. <承継>テーマ別連携プロジェクトにおいてなされた発明等はRDMMが運営する当該するテーマ別連携プロジェクトに参画する企業それぞれに属する研究担当者等に原始的に帰属し、知的財産権については、RDMMが運営するテーマ別連携プロジェクトに参画する企業はそれぞれの規則に則りその承継を受けることができるが、当該するテーマ別連携プロジェクトに参画する会員の知財担当者同士が参加する「IP-meeting」において、別途定める「発明提案書」をもとに『発明者、帰属、持分、実施権、出願手続きおよび出願国』等の取り決めを行うものとする。なお、著作物の利用、引用、改変をはじめ、その他の権利に関しては、実情を踏まえたうえで「IP-meeting」においてこれを協議し、取り決めを行うものとする。
    3. <発明および帰属>テーマ別連携プロジェクトから生じた発明に関しては特段の理由がない限り共有かつ持分均一を原則とし、当該するテーマ別連携プロジェクトに参画する企業のそれぞれに属する研究担当者等が単独で行った発明であることが明白であり、相手の確認も得た場合には単独所有するものとする。
    4. <出願>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、コンソーシアム活動を通じて発生し、単独で所有する当該の発明については単独で出願を行い、共有する当該の発明については共同して出願を行うものとする。 また、共同して出願等を行う場合は別途共同出願契約を結びその取り扱いの詳細を決めるものとする。
    5. <管理費用>テーマ別連携プロジェクトから生じた知的財産権に関して、単独出願を行う場合には、それを行うテーマ別連携プロジェクトに参画する企業が管理費用(出願および維持に関わる費用)を負担し、共同出願する場合には、その持分に応じて管理費用を分担するものとする。
    6. <自己実施>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、コンソーシアム活動を通じて発生し、自己が持分を有する知的財産権に係る発明を実施するにあたり、事前に持分を共有する相手方に対して通知し、(ライセンス対象となる特許、製品、許諾内容に関して)同意を得たうえでその実施を行うことができるものとする。
    7. <第3者実施>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、コンソーシアム活動を通じて発生し、自己が持分を有する知的財産権について、事前に持分を共有する相手方に文書で通知し、同意を得たのちに第三者に実施権等の許諾を行うものとする。
    8. <持分の譲渡> (1)テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、事前に持分を共有する相手方の事前の承諾を得て、時期を問わず、当該する知的財産権の自己の持分を第三者に譲渡することができる。 (2)テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、事前に持分を共有する相手方が望む場合には、時期を問わず、当該する知的財産権の自己の持分を相手方に対し譲渡することができる。 (3)テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、時期を問わず、当該する知的財産権の自己の持分を放棄することができる。ただし、単独で所有する当該の知的財産権について放棄する場合には事前に相手方に確認し、当該相手方が譲渡を望む場合は、無償で譲渡するものとする。
    9. <連携プロジェクトへの会員の途中参加および離脱> (1) テーマ別連携プロジェクト立ち上げ後に途中参加する会員にとって、既に参画していた会員同士によって生み出されたForegroundは途中参加する会員にとってBackgroundとして取り扱われるものとする。一方、既に参画していた会員にとって、途中参加する会員によるBackgroundおよびForegroundの見直しは発生しない。 (2) テーマ別連携プロジェクト立ち上げ後に途中離脱する会員は、途中離脱以降に生み出されたForegroundに対して、一切の権利を主張できない。

(成果の公表)

  1. <Foreground ' 研究成果' の取り扱い>
    1. <対象>テーマ別連携プロジェクト開始後から終了までに得られたもの(例、発明、企業秘密、know-how、図面、マスク)のうち、「ラボノート(別途記載方法を指定)」および「プロジェクト管理および運用」の条項で定めた「進捗報告会」で報告され「進捗報告会議事録(別途記載方法を指定)」に記録された研究成果を 'Foreground'という。
    2. <学会発表-計画>同じテーマ別連携プロジェクトに参画する企業はその契約書の作成にあたって、同じテーマ別連携プロジェクトに参画する他の企業とともに、発表先および投稿先の日程表を互いの合意に基づいて作成し、これに基づき互いに協力して出願対策を実施するものとする。なお、出願対策が完了した時点で事務局であるRDMM支援センターを通じて同じテーマ別連携プロジェクトに参画する相手方に書面にて通知するものとする。
    3. <学会発表-事前通知>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は当該のForegroundにもとづく発表若しくは公開するにあたり、事務局であるRDMM支援センターを通じて同じテーマ別連携プロジェクトに参画する相手方に事前の書面による同意をもとめるものとし、相手方からの事前の承諾なくして発表あるいは投稿をおこなってはならない。
    4. <学会発表-回答期限>前項の事前通知があった場合、同意を求められた側が回答を通知するまでの期間は前項の日程表作成時に互いに合意の下であらかじめ設定しておくものとする。
    5. <学会発表-表示>学会等への投稿を希望する企業は、その内容がコンソーシアム活動の結果得られたものであることを明示することができる。
    6. <広報活動-会員自主>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は自らの広報活動として、次の各号に該当する外部への公表を行う場合は、公表の2週間前までに事務局であるRDMM支援センターの事前承認を得るものとし、本事業の支援を受けている旨を明示するものとする。
      1. 内容の如何を問わず、本事業の名前を用いる場合
      2. 内容の多寡を問わず、本事業の成果を公表する場合
    7. <広報活動-コンソーシアム>「けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアム」は次の各号に掲げる方法により、テーマ別連携プロジェクトの成果を原則公開かつ定期的に発表することができる。また、当該する成果を有するテーマ別連携プロジェクトに参画する企業のコンソーシアム会員は事務局であるRDMM支援センターから発表への協力要請があった場合、これに良く協力しなければならない。ただし、コンソーシアム会員の利害に関係ある事項については公表の2週間前までに両者協議の上、結果を公表しないことができる。
      1. テーマ別連携プロジェクトの成果に関する発表会および展示会を定期あるいは時宜に応じて開催すること。
      2. テーマ別連携プロジェクトの成果に関する資料を作成し、これを印刷物としてあるいは電子的に配布すること。
      3. その他事例に応じて最も適当と認められる方法で成果発表を執りおこなうこと

(プロジェクト管理および運用)

  1. <進捗報告会>
    1. <開催>テーマ別連携プロジェクトの実施にあたり、当該するテーマ別連携プロジェクトの研究代表者、研究担当者および運営協力者は、定期的に「進捗報告会」を開催し、互いにその進捗状況について報告を行うとともに円滑に研究を進めるために必要な事項に関して協議を行うものとする。なお、必要に応じて臨時の「進捗報告会」を開催することができるものとする。
    2. <記録>「進捗報告会」において、研究代表者および研究担当者は運営協力者が作成する「進捗報告会議事録」の内容確認作業に協力し、その場にて確認作業を完了させるものとする。
    3. <開示範囲>書面による特段の申し入れがない限り、テーマ別連携プロジェクトにおける「進捗報告会議事録」は、原則として当該する研究代表者、研究担当者および運営協力者までをその開示範囲とする。
  2. <成果物の管理>
    1. <プログラムの取り扱い>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、テーマ別連携プロジェクトの活動において創作されたプログラム等の著作権の帰属、登録等に関する扱い、及びその利用条件について、互いに別途協議の上、取決めるものとする。
    2. <化体物の取り扱い>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、テーマ別連携プロジェクトの活動において創出された成果化体物のうち、単独で創出した成果化体物はそれぞれの単独所有とし、共同で創出した成果化体物は共有とするものとし、その取扱いについては、別途協議の上、取決めるものとする。なお、成果化体物の帰属について疑義が生じた場合は、互いに誠意を持って協議の上、取決めるものとする。
    3. <ノウハウの取り扱い>テーマ別連携プロジェクトを通じて得られたもののうち、秘密性を有するも特定・識別が可能な技術情報であって、特許及び著作物では包含されないものに関してはノウハウとして単独で創出した技術情報はそれぞれの単独所有とし、共同で創出した技術情報はそれぞれが共有するものとし、その取扱いについては、別途協議の上、取決めるものとする。なお、ノウハウの帰属について疑義が生じた場合は、互いに誠意を持って協議の上、取決めるものとする。
  3. <秘密情報の取り扱い>
    1. <秘密保持契約>以下に掲げる情報を「秘密」として特定ならびに開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めなければならない。
    2. <対象>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、相手方より提供又は開示を受けた情報のうち、「秘密」、「Confidential」等「秘密」である旨明示された情報(以下「秘密情報」という。尚、口頭で開示された情報または「秘密」である旨の表示が困難な物品等については、その開示の際に「秘密」である旨明言され、かつ、開示後30日以内にその内容が書面で確認されたもののみ「秘密情報」とみなす。)について、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、研究代表者、研究担当者および運営協力者以外に開示あるいは漏洩してはならない。ただし、開示を受けた又は知得した際に次のいずれかに該当する情報、あるいは書面により事前に相手方の同意を得たものについてはこの限りではない。
      1. 既に自己が保有していたことを証明できる情報
      2. 既に公知となっている情報
      3. 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
      4. 相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
    3. <除外項目>テーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、相手方から開示された秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
    4. <期間>3-2項の有効期間は、基本的には当該のテーマ別連携プロジェクトの開始日から完了日までとするが、必要に応じて、当該の情報の開示前に、その有効期間について別途協議できるものとする

(協議・紛争処理)

  1. <協議>けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアムの活動範囲内において、本規程に記載なき事項、叉は疑義が生じた事項については、当該のテーマ別連携プロジェクトに参画する企業は、互いに誠意を持って協議の上、円満にこれを解決するものとする。また、本規程の記載事項に関し異議が発生した場合についても別途協議し、円満にこれを解決する。
  2. <紛争処理>けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアムの活動範囲内において、当事者同士の協議ならびに技術・運営委員会の協議では解決し得ない紛争については、弁護士等の専門家の仲裁により解決されるものとする。ただし、仲裁による解決が困難な場合は、技術・運営委員会の議決によって裁判により解決されるものとする。
  3. <守秘義務>仲裁係属の事実、仲裁判断及び仲裁手続を通じて知り得た情報について、紛争当事者は、 これを第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
    1. 当該情報を合理的に知る必要のある自らの子会社もしくは関連会社、それらの役員もしくは従業員又は弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に開示する場合
    2. 法令の定めに基づき、政府機関文は自主規制機関から開示の要請を受け、かつ、法令の定めに基づき開示の義務を負う場合
  4. <管轄裁判所>裁判上の紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(附則)

本規程は、テーマ別連携プロジェクト活動を適正かつ円滑に実施するために定めたものであるが、分野別ワーキンググループ(WG)に参加するコンソーシアム会員同士の協議を経て特段の要望が寄せらせた場合、当該する分野別ワーキンググループ(WG)への適用も可能とする。

(履歴)

  • 2016.Apr.01 Ver1.00
    分野別ワーキンググループ(WG)および連携プロジェクトに対する知財規程(2016.May.23より施行)を作成
  • 2016.Apr.14 Ver1.01
    会則に準じた文言に統一し、(協議・紛争処理)の手順を修正
  • 2016.Apr.25 Ver1.02
    (目的)において本規定が連携プロジェクトに適用されることを明記し、関連個所を修正。(附則)においてWGへの適用も可能と記載
  • 2016.May.17 Ver1.03
    (目的)において本規定が企業間の連携プロジェクトに適用され、大学および公的研究機関との連携に関しては、別途これを取り決めるものとすることを明記し、関連個所を修正。
  • 2016.May.23 Ver1.04
    本規定が企業間の連携プロジェクトに適用されることを鑑み、施行開始日を連携プロジェクト開始日に向け調整中と変更。

用語の定義

  • 「RDMM支援センター」
    マーケットを見据えた、サービスを含むモノ作りのためのR&Dを支援する組織をさす。
  • 「コンソーシアム活動」
    けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアムの活動の一環として提供される、オープン参加を基本とした分野別ワーキンググループ(WG)および会員限定にて提供されるテーマ別連携プロジェクト(連携プロジェクト、人材育成プログラム)をさす。
  • 「コンソーシアム会員」
    コンソーシアム活動の趣旨に賛同し、これに参加して本事業の推進を図る者で、法人会員(法人又は団体)、個人会員(大学、研究機関に所属する個人及び個人企業)の資格を得たものをさす。
  • 「研究担当者」
    コンソーシアム会員の資格を有する企業および大学または公的研究機関のそれぞれと雇用関係を有し、テーマ別連携プロジェクトを推進する段階において、別途定める様式の「従事者申請書」の提出をもってその参加が申請された者をさす。
  • 「研究代表者」
    テーマ別連携プロジェクトを推進する段階において、「研究担当者」の中から各企業および各大学または各公的研究機関においてそれぞれ1名選出された責任者をさす。
  • 「研究協力者」
    研究担当者以外の者であって、テーマ別連携プロジェクトを推進する段階において、そのコンソーシアム活動に協力し、所定の手続きを持ってその参加が申請された者をさす。(業務委託先、派遣業者、学生、ポスドク等)
  • 「運営協力者」
    テーマ別連携プロジェクトを推進する段階において、RDMM支援センターに所属しコンソーシアム活動の運営に協力する者をさす。
  • 「Background」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトに参画する企業および大学または公的研究機関のそれぞれがWGおよび連携プロジェクトの開始前に当該分野において有する既存のIP、あるいは有しつつもまだ知られていない、あるいは知財化されていない既存の情報をさす。なお、個々が所有するBackgroundのうち提供範囲および使用に際しての制限事項等に関してはNDA作成時に別途設定するものとする。
  • 「Background_IP」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトに参画する企業および大学または公的研究機関のそれぞれが当該分野において有する既存のIPをさす。その指定詳細はNDAあるいは契約書作成時に設定するものとする。
  • 「Foreground」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクト開始後から終了までに得られ(例、発明、企業秘密、know-how、図面、マスク)、「ラボノート(別途記載方法指定)」および「進捗報告会」において作成された「進捗報告会議事録(別途記載方法指定)」にて記載されたたものをさす。
  • 「Foreground_IP」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトを通じて生み出され、「発明提案書」作成の手続きを経て指定された知的財産をさす。
  • 「IP-meeting」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトに参画する、企業および大学または公的研究機関のそれぞれが指定する知財担当者によって実施される定例会議をさす。なお、定例会議の日程および場所等の設定詳細は別途協議をおこなうものとする。
  • 「発明提案書」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトを通じて得られた成果を知的財産として出願するうえで発明者、帰属、持分、実施権、出願手続きおよび出願国等を定めるために使用する様式の「発明提案書」をさす。
  • 「プログラム」
    著作権法(昭和45年法律第48号)に規程するプログラムの著作物及びデータベースの著作物をさす。
  • 「化体物」
    設備、装置、金型、製品、試作品、サンプル等の化体情報を含む開発/製造装置および機器等をさす。ちなみに、有体物とは、空間の一部を占めて有形的存在を有するものをいい、物(有体物)に化体したものを化体物とここでは称する。
  • 「ノウハウ」
    秘密性を有するも特定・識別が可能な技術資産であって、特許及び著作物では包含されないものをさす。