愛称・シンボルマークについて
「けいはんな」は関西文化学術研究都市の愛称です。シンボルマークのモチーフは「飛天」です。 飛天とは、飛びながら天の花を散らし、音楽を奏で、香を講じる天女のことです。 柔らかな曲線はけいはんな丘陵を、3つの形は過去・現在・未来の時の積み重ねを、また京都・大阪・奈良、あるいは産・学・官の連帯を表現しています。
シンボルマーク使用のご案内
21世紀初頭構成という長期プロジェクトであり、京都・大阪・奈良3府県にまたがる 広域的な街づくりである関西文化学術研究都市(以下「都市」という)は、「都市」全体としての一体感を醸成し、 「都市」の品格を高めるような共有のイメージを構築するために作成されました。 このシンボルマークを広く愛用して頂きたく、使用についての手続き、使用方法等をまとめましたので、 この趣旨をご理解頂き、ご協力くださいますようお願い致します。
1.使用に際して
シンボルマークに関するいっさいの権利は、(公財)関西文化学術研究都市推進機構(以下「財団」という。)に属していますので、 シンボルマークを使用される場合は必ず財団の承認を受けて下さい。
2.使用承認について
(1)使用申請書の提出
シンボルマークを使用しようとする場合は、事前に「関西文化学術研究都市シンボルマーク等使用承認申請書」を財団に提出して下さい。 その際には、マークを使用しようとする事業の企画書(商品等については小売価格、販売数量、販売計画等を、広告等については広告媒体、 広告費用等を明記すること)、広告原稿、企業の経歴書、商品見本等を添付して下さい。
(2)使用承認
a. 提出された申請書は財団で検討の上、使用を承認するものについては承認番号を付して「関西文化学術研究都市シンボルマーク等使用承認書」をお渡し致します。 シンボルマークの使用にあたっては、条件に従って使用して下さい。
b. シンボルマークを商品、商業広告等に使用することを承認する際には、原則として協賛金を頂きます。 協賛金の額は、使用目的、使用方法等を考慮して決定致します。 また、協賛金は原則として使用承認の際に財団が指定する金融機関へ振り込んで頂きます。 なお、協賛金は、財団の責めに帰すべき事由による場合のほかは払戻し致しません。
(3)一括使用承認について
シンボルマークの使用方法、目的等によっては、一括使用承認をする場合があります。
3.使用方法について
シンボルマークを使用するときは、本マニュアルをご熟読の上、次の事項を守って下さい。
- 定められた規格に従って正しく使用して下さい。シンボルマークの一部分のみの使用、シンボルマークを変形しての使用、 もしくは他の図形や文字と重ねて使用しないで下さい。
- シンボルマークの色は原則としてシンボルカラー、またはシンボルマークの表示色を使用して下さい。
- シンボルマークを使用する物件の完成見本を速やかに財団に提出して下さい。
- 有償でシンボルマークの使用承認を受けた場合には、シンボルマーク使用箇所ごとに財団承認の証紙を貼付して頂く場合もあります。
4.使用承認の取り消し
使用条件等に違反してシンボルマーク等を使用した場合、使用申請書の内容に虚偽があること判明した場合、その他財団が必要があると認める場合は、 使用条件の変更、使用承認の取り消し、または使用物件の回収を求めることがあります。
5.使用についてのお問い合わせ
シンボルマークの使用等に関するお問い合わせ、お申し込みは下記へご連絡下さい。
(公財)関西文化学術研究都市推進機構 総務企画部
京都府相楽郡精華町光台1丁目7 けいはんなプラザラボ棟3F
TEL:0774-95-5105 FAX:0774-95-5104