けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアム運用規程 Ver.1.10

(2017.12.06より施行)

(目的)

新事業・産業創出に向け、オープンイノベーションを基軸に、産学官連携や異業種連携、研究開発成果の利用を促進し、事業化・産業化を加速することを目的とした「けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアム」を適正かつ円滑に運用するために必要な事項を本規程に定める。

(事業)

新事業・産業創出に向け、オープンイノベーションを基軸に、産学官連携や異業種連携、研究開発成果の利用を促進し、事業化・産業化を加速することを目指し、以下に掲げる『分野別ワーキンググループ(WG)』、『テーマ別連携プロジェクト(連携プロジェクト、人材育成プログラム)』をはじめとしたコンソーシアム活動を行う。

  1. <分野別ワーキンググループ>モビリティ/車載、農と食ならびに新テーマが生まれる可能性のある分野において、NDA不要、公開、無償を原則としてワーキンググループ(WG)活動を行い、「デザイン理論」等を活用して事業・商品コンセプトの構築および研究開発テーマの形成を加速支援する。ただし、個々のWG活動において共に目指すべき研究開発テーマが明確化されて以降、必要に応じて発生する費用(試作費用、検証費用等)に関しては、利用者の実費負担とする。また、WG活動を円滑に進めるうえで特段の要望があった場合、当該WG参加者同士の合意のもと、段階的にWG内での情報開示範囲の設定、NDAの締結あるいは非公開開催とすることもできる。
  2. <テーマ別連携プロジェクト>個々のWG活動から誕生した産学・産産連携の連携プロジェクトに対して、特区を活用したフィールド検証、リスク・リターンに基づくテーマの価値評価、および、当該する連携プロジェクト参加者同士の合意のもと情報開示範囲の設定、NDA締結、非公開、実費負担(ただし、試作費用、検証費用等必要に応じて発生する費用に対する)を提供する。又、知財に関する利害調整等、オープンイノベーションを推進する上での課題解決を図る。
  3. <人材育成プログラム>事業化、産業化にとって重要となる実務教育や基盤技術教育等の提供を通じて企業・大学の人材育成を図る人材育成プログラムをコンソーシアム会員限定にて実費負担(各種ワークショップ教材費用ならびに講師派遣費用等に対する)を原則とし提供する。

(組織・運営)

けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアムの活動を効果的かつ円滑に運営する上で、会則に則り、以下の組織を設置し運営する。

  1. <組織>けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアムの組織は、総会、技術・運営委員会および各種WGから構成され、その活動の事務局として「RDMM支援センター」を設置する。
  2. <総会>会則に則り、その活動を円滑に進める目的で、(1)本コンソーシアムの成果報告、(2)技術・運営委員会が提出する議案、(3)本コンソーシアムの運営に関する重要事項、の報告と協議を行うための総会を設置し、次の役員を置く。
    (1)会長:1名
    (2)副会長:1名
  3. <技術・運営委員会>会則に則り、委員の互選により委員長および副委員長を置く。
    (1)委員長:1名
    (2)副委員長:3名以内
  4. <事務局>会則に則り、けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアム活動の事務局の役割は以下がこれを担当する。
    事務局:RDMM支援センター
    住所:〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザラボ棟10F

(会員)

会則に則り、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、本会に参加して本事業の推進を図る者を会員という。

  1. <種別>コンソーシアム会員の種別は以下の通りとする。
    1. 法人会員 法人又は自治体等を含む各種団体
    2. 個人会員 大学、研究機関に所属する個人及び個人企業
  2. <入会>本会則に掲げる目的と事業に賛同し、入会を希望する者は、所定の申込書を会則第7条第1項に規程する会長(以下「会長」という。)あてに提出するものとし、会長の承認によりその入会が決定されるものとする。ただし、反社会的勢力と直接あるいは間接的な関係がないことを条件とする。
  3. <変更>会員は、所定の申込書に記載された会員名、住所、代表者名、その他、本コンソーシアムが定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を会長あてに届け出るものとする。
  4. <退会>
    1. (届出) 会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を会長あてに提出し、当該退会届を受理した会長は、これを承認するものとする。
    2. (資格喪失) 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会長の承認を持ってその会員資格は喪失するものとする。
      1. 本コンソーシアムの定める会則および本規程を遵守しない場合
      2. 本コンソーシアムの運営を妨げた場合
      3. 本コンソーシアムの他の会員に損害を与えた場合
      4. 本コンソーシアムの名誉を棄損する行為があった場合
      5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき直接あるいは間接的な関係があった場合
  5. <連携プロジェクト従事者の取り扱い>
    1. <申請>コンソーシアム会員の資格を有する企業および大学または公的研究機関はそれぞれの研究担当者および研究協力者のリストを別途定める様式の「従事者申請書」を用いて事務局であるRDMM支援センターに連絡するものとする。
    2. <変更・追加>コンソーシアム会員の資格を有する企業および大学または公的研究機関は、それぞれのコンソーシアム活動に参加する研究担当者に変更・追加が生じたばあい、「従事者申請書」を用いて、すみやかに事務局であるRDMM支援センターに連絡するものとする。

(成果の公表)

  1. <広報活動-コンソーシアム>「けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアム」は次の各号に掲げる方法により、コンソーシアム活動の成果を原則公開かつ定期的に発表することができる。また、当該する成果を有する分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトに参画する企業または大学および公的研究機関のコンソーシアム会員は事務局であるRDMM支援センターから発表への協力要請があった場合、これに協力していただくこととする。ただし、コンソーシアム会員の利害に関係ある事項については公表の2週間前までに両者協議の上、結果を公表しないことができる。
    1. コンソーシアム活動の成果に関する発表会および展示会を定期あるいは時宜に応じて開催すること。
    2. コンソーシアム活動の成果に関する資料を作成し、これを印刷物としてあるいは電子的に配布すること。
    3. その他事例に応じて最も適当と認められる方法で成果発表を執りおこなうこと
  2. <秘密情報の取り扱い>
    1. <秘密保持契約>以下に掲げる情報を「秘密」として特定ならびに開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めなければならない。
    2. <対象>分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトに参画する企業または大学および公的研究機関は、相手方より提供又は開示を受けた情報のうち、「秘密」、「Confidential」等「秘密」である旨明示された情報(以下「秘密情報」という。尚、口頭で開示された情報または「秘密」である旨の表示が困難な物品等については、その開示の際に「秘密」である旨明言され、かつ、開示後30日以内にその内容が書面で確認されたもののみ「秘密情報」とみなす。)について、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、研究代表者、研究担当者および運営協力者以外に開示あるいは漏洩してはならない。ただし、開示を受けた又は知得した際に次のいずれかに該当する情報、あるいは書面により事前に相手方の同意を得たものについてはこの限りではない。
      1. 既に自己が保有していたことを証明できる情報
      2. 既に公知となっている情報
      3. 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
      4. 相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
  3. <除外項目>分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトに参画する企業または大学および公的研究機関は、相手方から開示された秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
  4. <期間>3-2項の有効期間は、基本的には当該の分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトの開始日から完了日までとするが、必要に応じて、当該の情報の開示前に、その有効期間について別途協議できるものとする

(情報セキュリティ)

本規程は、テーマ別連携プロジェクト活動を適正かつ円滑に実施するために定めたものであるが、分野別ワーキンググループ(WG)に参加するコンソーシアム会員同士の協議を経て特段の要望が寄せらせた場合、当該する分野別ワーキンググループ(WG)への適用も可能とする。

(協議・紛争処理)

  1. <協議>けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアムの活動範囲内において、本規程に記載なき事項、叉は疑義が生じた事項については、当該のWGまたは連携プロジェクトに参画する企業または大学および公的研究機関は、互いに誠意を持って協議の上、円満にこれを解決するものとする。
  2. <紛争処理>けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアムの活動範囲内において、当事者同士の協議ならびに技術・運営委員会の協議では解決し得ない紛争については、弁護士等の専門家の仲裁により解決されるものとする。ただし、仲裁による解決が困難な場合は、技術・運営委員会の議決によって裁判により解決されるものとする。
  3. <守秘義務>仲裁係属の事実、仲裁判断及び仲裁手続を通じて知り得た情報について、紛争当事者は、 これを第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
    1. 当該情報を合理的に知る必要のある自らの子会社もしくは関連会社、それらの役員もしくは従業員又は弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に開示する場合
    2. 法令の定めに基づき、政府機関文は自主規制機関から開示の要請を受け、かつ、法令の定めに基づき開示の義務を負う場合
  4. <管轄裁判所>裁判上の紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(履歴)

  • 2016.Apr.01 Ver1.00
    コンソーシアム活動を円滑に推進するための運用規程(2016.May.23より施行)を作成
  • 2016.Apr.25 Ver1.01
    知財規程との重複箇所を解消し、『広報活動-コンソーシアム』の項目を運用規程に統一記載
  • 2016.May.19 Ver1.02
    入会および資格喪失に関する各号を明示
  • 2016.May.20 Ver1.03
    入会基準を示した文言を会員条項で示した文言に統一
  • 2017.Dec.06 Ver1.10
    法人会員の規定で団体の取り扱いを明示

用語の定義

  • 「RDMM」
    新たな産業価値の創出を通して「新の豊かさを育むスマート社会の構築」を目指した活動であるResearch & Development for Monodzukuri through Marketingの頭文字をさす。
  • 「RDMM支援センター」
    マーケットを見据えた、サービスを含むモノ作りのためのR&Dを支援する組織をさす。
  • 「コンソーシアム活動」
    けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアムの活動の一環として提供される、オープン参加を基本とした分野別ワーキンググループ(WG)および会員限定にて提供されるテーマ別連携プロジェクト(連携プロジェクト、人材育成プログラム)をさす。
  • 「コンソーシアム会員」
    コンソーシアム活動の趣旨に賛同し、これに参加して本事業の推進を図る者で、法人会員(法人又は自治体等を含む各種団体)、個人会員(大学、研究機関に所属する個人及び個人企業)の資格を得たものをさす。
  • 「研究担当者」
    コンソーシアム会員の資格を有する企業および大学または公的研究機関のそれぞれと雇用関係を有し、テーマ別連携プロジェクトを推進する段階において、別途定める様式の「従事者申請書」の提出をもってその参加が申請された者をさす。
  • 「研究代表者」
    テーマ別連携プロジェクトを推進する段階において、「研究担当者」の中から各企業および各大学または各公的研究機関においてそれぞれ1名選出された責任者をさす。
  • 「研究協力者」
    研究担当者以外の者であって、テーマ別連携プロジェクトを推進する段階において、そのコンソーシアム活動に協力し、所定の手続きを持ってその参加が申請された者をさす。(業務委託先、派遣業者、学生、ポスドク等)
  • 「運営協力者」
    テーマ別連携プロジェクトを推進する段階において、RDMM支援センターに所属しコンソーシアム活動の運営に協力する者をさす。
  • 「Background」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトに参画する企業および大学または公的研究機関のそれぞれがWGおよび連携プロジェクトの開始前に当該分野において有する既存のIP、あるいは有しつつもまだ知られていない、あるいは知財化されていない既存の情報をさす。なお、個々が所有するBackgroundのうち提供範囲および使用に際しての制限事項等に関してはNDA作成時に別途設定するものとする。
  • 「Background_IP」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトに参画する企業および大学または公的研究機関のそれぞれが当該分野において有する既存のIPをさす。その指定詳細はNDAあるいは契約書作成時に設定するものとする。
  • 「Foreground」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクト開始後から終了までに得られ(例、発明、企業秘密、know-how、図面、マスク)、「ラボノート(別途記載方法指定)」および「進捗報告会」において作成された「進捗報告会議事録(別途記載方法指定)」にて記載されたたものをさす。
  • 「Foreground_IP」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトを通じて生み出され、「発明提案書」作成の手続きを経て指定された知的財産をさす。
  • 「IP-meeting」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトに参画する、企業および大学または公的研究機関のそれぞれが指定する知財担当者によって実施される定例会議をさす。なお、定例会議の日程および場所等の設定詳細は別途協議をおこなうものとする。
  • 「発明提案書」
    分野別ワーキンググループ(WG)、テーマ別連携プロジェクトを通じて得られた成果を知的財産として出願するうえで発明者、帰属、持分、実施権、出願手続きおよび出願国等を定めるために使用する様式の「発明提案書」をさす。
  • 「プログラム」
    著作権法(昭和45年法律第48号)に規程するプログラムの著作物及びデータベースの著作物をさす。
  • 「化体物」
    設備、装置、金型、製品、試作品、サンプル等の化体情報を含む開発/製造装置および機器等をさす。ちなみに、有体物とは、空間の一部を占めて有形的存在を有するものをいい、物(有体物)に化体したものを化体物とここでは称する。
  • 「ノウハウ」
    秘密性を有するも特定・識別が可能な技術資産であって、特許及び著作物では包含されないものをさす。